検察官の概要や仕事について
法曹三者と呼ばれる職業には裁判官と検察官、そして弁護士が挙げられますが中でも検察権を行使できるのは「検察官」のみとなっています。
検察官の主な職務については刑事訴訟に関する公訴を裁判所に提訴し、裁判所に対して法律による正当な適用を請求したり裁判の執行を監督する事などが挙げられます。
よく検察官と警察官の権限について混同している人が居ますが、検察官には警察官とは異なり「実力を以って犯罪を予防・鎮圧する能力」は無く、警察官に許されている武器の携帯や使用、職務質問といった権限は有していないので両者の職務内容や権限、役割は全くの「別物」と考えておく必要があります。
イメージとしては警察機関やそれに属する警察官が犯罪者への取り締まりや逮捕・拘束を行い、その後に行われる刑事裁判における公判を受け持つのが検察官という風に考えると分かり易いかと思います。
検察官には国家を代表して国家の名の下に犯罪者を裁きにかけるという考え方の下で非常に強い権限が与えられている為、「公訴権」や「捜査権」などの強い権限が集中していることへの批判にさらされる事も数多く見受けられます。
検察官の区分とそれぞれの役割
法曹三者の中で唯一、検察権を行使できる事で知られる検察官ですが、一口に検察官といってもその種類はさまざまです。
検察官は「検事総長」と「次長検事」、「検事長」、「検事および副検事」に区分されており、さらに地方検察庁には検事から任命される「検事正」が置かれる事になっています。
この中で「検事総長」と「次長検事」、そして「検事長」は内閣が任免し、天皇が直々に認証する決まりになっています。検事総長とは最高検察庁の長として君臨し、すべての検察庁の職員を指揮・監督する役割を担っています。
次長検事は最高検察庁に属し、長である検事総長の補佐や万が一の場合にその職務を代行するといった役割を担っています。
検事長は高等検察庁の長として君臨し、裁判所の管轄区内にある地方検察庁や区検察庁の職員の指揮・監督を行う役割を担っています。