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法律家のベテランが就く?「公証人」とは

 

公証人はマイナーな職業で、実際の所は一般の人が簡単になれる職業ではありません。

 

公務員の一種になりますが収入は給料ではなく手数料収入(事業所得)。
試験ではなく公募によって公証人を採用しています。

 

「公証人は法律家のベテランが就く」という建前がありますが、実際の所は定年退職した裁判官や検事の天下り先と言われることが多い職種です。

 

公証人とは

 

公証人のイメージ

公証人とは公正証書の作成ができる公務員で、公正証書は遺言強制執行の差し押さえ等の書類金品を貸し借りする契約書などがあります。

 

全国で500名程度しかいない貴重な職種で、公平な判断を求められる職業柄から裁判官、検察官、弁護士いずれかの資格・勤務経験を持っていることが応募条件です。
弁護士については、民事のみを扱ってきた弁護士がなるのは困難で、長年検事としてキャリアを積んで弁護士に転身した方や、刑事事件で実績を残していることが条件です。

 

実際の所は弁護士から公証人に採用される事例は少なく、大半のケースで裁判官や検察官が定年退職後に転身しています。

 

 

公証人の待遇

 

公証人は公務員ですが、仕事の数をこなした分だけ手数料収入を得られる歩合制で、独自にサポートスタッフを雇っているケースが多いです。

 

全国には約300カ所の公証人役場が存在し、500人の公証人が活躍しています。
公証人役場は全国平等に設置されている必要があり、採用される時点で空きがある地域へ配属されます。

 

公証人1人あたりの手数料収入は平均で年間3,000万円前後と言われていて、事務員等を雇用していても年収は1,000万円を軽く超えるようです。

 

高収入の割に仕事内容は非常に楽で、公平に公正証書の作成や承認を行うのみの簡単な仕事。
10分程度の業務で5万円の手数料収入が入ってくる仕事も珍しくありません。

 

  • 公証人の多くは元裁判官&検事
  • 全国に500人程度で競合することがない
  • 公務員なのに手数料収入で高給取りが多い
  • 業務内容が非常に楽

 

こうした条件から「公証人は検事・裁判官の天下り先」と言われる一面があります。

 

 

文章作成は滅多にしない

 

稀に個人の依頼者が直接公正証書の作成相談をしにくるケースもありますが、公正証書作成は大半のケースで弁護士や司法書士が作成した物を持参して申請しています。

 

そして事務員が内容をチェックし、最後に公証人が再度簡単な内容チェックと本人確認をするだけの簡単な仕事です。

 

原則として公正証書作成手続きは事前の予約制で、飛び込みの依頼が入ることも滅多にありません。

 

競合が少なく平日に毎日稼働する義務がないため、ゴルフの誘いなど予定が入れば既存の予定を後ろにズラして休みを取ることも可能です。

 

 

実績だけではなれない?

 

公証人は法務大臣が任命しますが、実際には法務省民事局が公証人の選考を行っています。

 

公平な立場で物事を判断できる実績がある人物を採用するのが正しい選考ですが、実際の所は採用権限を持つ人や法務省関連の重役に顔が利かないと採用されることは滅多にないと言われています。

 

採用基準が曖昧で、不採用になった人の公表は行っていません。
つまり、天下り先と称されるだけの理由があるのが実情です。

 

こうした特性があることから、事前に採用される見込みがある人のみが応募をしていて、採用倍率は非常に低くなっています。