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法律家の定義について

 

一昔前まで法律家という言葉は「法曹三者」と呼ばれる三つの職業に就く人のみを指す言葉として使われていましたが、職業の多様化が進む現代の日本においては法律家の定義というものは存在していないというのが現状となっています。

 

これは法務省の見解でも明確に示されているため、法曹三者と呼ばれる弁護士と裁判官、そして検察官の職業に就く人が法律家という呼び名を独占するのは難しいと言えます。

 

裁判長

そのため、最近ではこれら法曹三者の職に就く人だけでなく「行政書士」や「税理士」、「社労士」といった職業に就く人の間でも法律家を自称する人が増えてきています。

 

ただし、厚生労働省による職業や資格分類の項目では法律家の定義に法曹三者だけでなく「司法書士」や「弁理士」なども含めており、基本的には「裁判や訴訟に関与できる職業に就く人」の事を法律家として扱っています。

 

また、厚生労働省では直接裁判や訴訟に関与できないが補助的な役割を担える「公証人」や「家裁調査官」、「海事代理士」といった職業を「法務関連職」に分類しています。

 

 

法曹三者以外が法律家を名乗る事の是非

 

法曹三者以外の職業に就く人が法律家を名乗る事への是非が問われるケースをよく見掛けますが、結論から言えば行政書士のように法律に関する資格や学位を持っていない職業の人でも法律家を名乗ること自体は特に「問題は無い」と言えます。

 

現在の日本において法律家の定義というのは非常に曖昧であり、しかも「法律家」という国家資格があるわけではないので、たとえ行政書士や税理士のような職業に就く人が独自の解釈で法律家を名乗ろうともそれは「個人の自由」として見なされます。

 

もちろん、法曹三者でない職業の人が法律家を名乗ったとしてもその後の肩書きが無ければほとんど意味を成さないので、法曹三者以外の職に就く人が法律家を名乗るメリットはそれほど大きくは無いと言えます。